ビザ申請

特定技能ビザ申請流れ
海外から来日する外国人
試験合格・技能実習2号終了
※雇用契約が締結したら、
 14日以内に特定技能所属機関による
 特定技能雇用契約に係る届出を提出します。
採用契約結ぶ
在留資格認定証明書の申請書作成
審査
在留資格認定証明書交付
受け入れ機関に在留資格認定証明書送付
書類提出
地方出入国在留管理局
査証申請
受け入れ機関から送付された
在留資格認定証明書を提出
書類提出
審査
査証開始
在外公館
在外公館
タイ王国労働省(MOL)
⑨海外労働・出国許可申請と許可
入国後(又は在留資格の変更後)
◎受け入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
◎住居地の市区町村等で住民登録
◎給与口座開設
◎住宅確保 等
※駐日タイ王国大使館
労働担当官事務所
⑫来日報告書を提出(注)
入国際送迎生活オリエンテーション公的手続き等住居に係る支援
(注)上記のいずれの雇用の場合でも、特定技能外国人の入国後15日以内に来日報告書を
駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出してほしいとのことです。
就労開始
特定技能ビザ申請流れ
参考サイト

https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
海外から来日する外国人
試験合格・技能実習2号終了
※雇用契約が締結したら、14日以内に
 特定技能所属機関による特定技能
 雇用契約に係る届出を提出します。
試験合格・技能実習2号終了

健康診断書
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html
在留資格認定証明書の申請書作成

審査
在留資格認定証明書交付
受け入れ機関に
在留資格認定証明書送付
書類提出
地方出入国在留管理局

査証申請
受け入れ機関から送付された
在留資格認定証明書を提出
書類提出
審査
査証開始
在外公館
在外公館
タイ王国労働省(MOL)
⑨海外労働・出国許可申請と許可

入国後(又は在留資格の変更後)
◎受け入れ機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
◎住居地の市区町村等で住民登録
◎給与口座開設
◎住宅確保 等
※駐日タイ王国大使館
労働担当官事務所
⑫来日報告書を提出(注)
入国際送迎生活オリエンテーション
公的手続き等住居に係る支援
(注)上記のいずれの雇用の場合でも、特定技能外国人の入国後15日以内に来日報告書を駐日タイ王国大使館労働担当官事務所に提出してほしいとのことです。
就労開始
在留資格認定証明書に基づく査証申請に必要な書類一覧(「興行」および「技能」を除く)
1 旅券
(査証欄の余白が2頁以上あるもの。旧旅券を保有されている場合には旧旅券も併せて提出願います)
2 査証申請書  1部
3 写真
(申請前6ヶ月以内に撮影された縦4.5 cm x 横3.5 cm、白黒、カラーを問わず無修正、無背景で鮮明なもの。申請書に貼付)
1枚
4 質問票(英語  / タイ語  )
(該当箇所にチェック及び記入、申請者の署名が必要)
英語版またはタイ語版のいずれか1部
5 在留資格認定証明書写し又は電子在留資格認定証明書写し 1部
6 住居登録証(タビアン・バーン) 原本・写し 各1部
7 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等) 原本・写し 各1部
8 ※一定の条件を満たす方は代理申請が可能です。条件についてはこちらをご覧ください。
代理申請の場合には、申請者直筆の委任状(日本語  /英語  / タイ語  )が必要です。
[留意事項]:申請の際には、次の事項について留意願います。
  1. 提出書類が不備な場合は、申請は受理されません。
  2. 旅券返却日は申請時に旅券と引き替えにお渡しする受理票に記載されていますのでご確認下さい。最短で査証申請受付日を含めて5業務日目に返却しております。
    また査証を発給した場合には旅券に査証を貼付してあります。
    しかしながら、初めて日本へ渡航される方等、渡航目的やその他個別の事情により審査に5業務日以上を要すると思われる方については、場合によって追加書類の提出をお願いするほか、申請人の方との面接や日本の外務省への照会等が必要となりますので、審査が終了した時点で連絡致します。希望の渡航予定日までに審査が終了しないことがありますので、日数に余裕を持って早めに申請願います(申請から10日以上経過しても大使館から連絡がない場合はお電話で審査状況をお問い合わせ頂くことが可能です。その際には受理票に記載された受理票番号〔アルファベットと数字6桁〕およびバーコード番号〔数字8桁〕の2種類をお伝え下さい)。
    なお、早期発給要請には対応致しかねる場合もありますので留意願います。
特定技能資格申請 参考サイト
外国人の方
特定技能外国人を受け入れるまで/在留資格特定技能/外務省
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/introduction/

出入国在留管理庁
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html

厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

特定技能書類申請情報
https://www.ssw.go.jp/jp/about/apply/

在留資格認定証明書交付申請
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html#midashi01

在留資格申請→領事関連情報/在タイ日本国大使館ウェブサイト
https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_zairyuto.html
https://japan.mol.go.th/en/download/ssw-doc-2
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。 在留資格認定証明書申請書 1通
以下からダウンロード可能です。
在留資格認定証明書交付申請書(PDF:386KB)
在留資格認定証明書交付申請書(Excel:246KB)
在留資格認定証明書交付申請書【記載例】(PDF:155KB)
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿(PDF:6KB)
申請人名簿(Excel:16KB) 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通 その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」をよく御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※ 下記のいずれにもあてはまらない場合や、不明な点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局・支局(空港支局を除く)まで御相談ください。